被告の主張は、被告の行為が学校での訓練が限られていたため、被告の…

被告の主張は、被告の行為が学校での訓練が限られていたため、被告の行為が学校にとって不適切なものであることを知ることができなかったとして、被告の行為が「地位の悪用」であると認定した裁判の誤りである。また、被告は、被害者と直接接触したことはなく、被害者がブラジャーと下着しか身に着けていなかったため、被害者が18歳であることを知ることはできなかったと主張している。

また、当裁判所は、被告人が「被害者を誹謗中傷した」と認定し、被告人同士のコミュニケーションの仕方から「ジョーンズ氏が被害者に危害を加える意図があったと推認することは合理的ではない」と認定したのは不当であった。被告人の行為は “立場の乱用 “ではないと認定した点で、公判はその裁量権を濫用していない。被告人の行為は、「誹謗中傷」や「暴力を扇動」しようとするものではなかったから、公判廷は、被告人の行為が「地位の濫用」に該当すると判断する権利を有していなかった。

b. 被告人が限られた訓練を受けており、状況に対処する準備ができていなかったことを示す証拠

被告人は、他の教師との対応経験が乏しいため、適切な対応ができなかったと認定したのは誤りであると主張している

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