被告の行為は学校での訓練が限られていたため、被告の行為が「地位の悪用」であると認定した。また、被告は被害者と直接接触したことはなく、被害者がブラジャーと下着しか身に着けていなかったため、被害者が18歳であることを知ることはできなかったと主張している。
裁判所は、学校には生徒を保護する正当な利益があると判断した。裁判所は、被告の行為が被害者に対する被告の注意義務に違反していると判断した。
裁判所はまた、被告の限られた訓練と被害者が被告との接触を開始していないという事実を含む状況を考慮すると、学校の行動は合理的であったと判断した。裁判所はまた、学校は傷害の危険性があることを知っていて、学校の生徒を保護するための措置を講じていたと指摘した。
裁判所は、被告のケースは例外的なものではないとし、裁判所は、学校職員の行動が合理的かどうかを判断する際に、「学校の生徒を保護する必要性と、生徒を傷つける危険性とのバランスを取らなければならない」場合には、慎重に判断すべきであると述べた