会社や前田氏は「業務を行う職員は,葬儀施行代理店との間で労働契約…

会社や前田氏は「業務を行う職員は,葬儀施行代理店との間で労働契約を締結しているのであり,・・」と主張していますが、この「業務を行う職員」はさくら運輸の社員です。しかも館長もさくら運輸の社員です。館長は、施行業務を遂行できる社員を抱えていないのですから、業務を請け負うことはできません。
このことは、さくら運輸と組合との団体交渉で明らかになっています。

日本には、使用者が雇ってはいけない仕事に就いている場合も含めて、労働者が団体交渉に参加する権利を定めた法律はありません。このことは、さくら運輸と組合との団体交渉で明らかになっています。また、館長はさくら運輸の従業員ではなく、ICTOの従業員であり、組合員も同様である。法律は、労働者が行う業務が組合と関係のない場合には、団体交渉に参加する権利を与えていない。
このため、労働組合と使用者の間の団体交渉はもちろん、従業員と使用者の間の団体交渉も法律で禁止されている。
法律では、従業員と雇用主の間の団体交渉は禁止されていることが明確になっています。
しかし、使用者が個人である場合でも、使用者とその従業員との間の団体交渉は法律で保護されていることも明確になっています。
では、それだけなのか?
いや、この主張には納得できないかもしれません

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