大分県は15日、依頼人から受け取った預託金を株式購入に充てるなど…

大分県は15日、依頼人から受け取った預託金を株式購入に充てるなどしたとして、大分市大道町の宇都宮定見・行政書士(63)を行政書士法に基づき、
12日から1カ月間の業務停止処分にしたと発表した。
大分県によると、宇都宮氏は2006年12月に依頼人の男性と後見人の委任契約を結び、後見契約などを遂行するための預託金を株購入の原資や住宅の解体費などに流用し、
男性から返還を求められた後も半年間返金しなかった。

宇都宮氏は、県庁にも送られた依頼者への手紙の中で、依頼者が “お金の不正使用で私を訴えないことに同意する “という「契約書」に署名するまでは、お金を返さないと述べていた。
県によると、宇都宮貞美氏は、株を買う目的で依頼者から金を流用したとして、行政書士法違反の疑いで停職処分になったという。
同省によると、宇都宮氏は初犯で懲戒処分を受けたが、2犯で3カ月の停職処分を受けた。
同省によると、宇都宮氏は3回目の違反では罰則を受けなかったという。

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