大分県行政書士会処分事例等の公表宇都宮定見2年間の会員の権利の停…

大分県行政書士会処分事例等の公表宇都宮 定見2年間の会員の権利の停止
(停止期間2019年3月1日~2021年2月28日)行政書士法第10条及び第13条、大分県行政書士会会則第32条違反(大分県行政書士会会則第36条による)
平成29年5月27日開催の本会定時総会において、自身の会長立候補所信表明演説中に、選挙管理委員長を事実誤認により批判した。乱暴な言葉遣いで委員長個人を中傷し侮辱する等、その行為は、本会の職務を果たそうとする会員個人の名誉を著しく傷つけるもので、平成24年2月並びに平成29年5月に会長による処分を受けておりながら、反省もなく行政書士の品位を著しく欠いた行為を繰り返している。

平成28年5月31日に理事長より、大分県行政書士会より埼玉清陽クラブの資格停止処分の通知がありました。これを公にしたものです。今回の資格停止は、以下の懲戒処分を受けたことによるものです。ア)行政書士法第10条違反、(イ)大分県行政書士会規則第37条違反、(ウ)大分県行政書士会規則第32条違反、(ニ)当クラブ会長(大分県会長)のなりすまし。
埼玉聖陽クラブが、行政書士法第10条及び大分県行政書士会規則第37条に違反したとして、平成23年5月31日に理事長が資格停止処分を行いました

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