本会会長による処分の公表標記の件につき、大分県行政書士会情報公表…

本会会長による処分の公表
標記の件につき、大分県行政書士会情報公表規則第6条(本会会長による処分の公表)により公表する。宇都宮 定見廃業の勧告(廃業するまでの間の会員の権利の停止を含む。)
処分の理由
会費滞納による(会則第43条による手続)

規定第44条によると、会員は次の方法で会費を支払わなければならない:a)月会費は3ヶ月以内、b)四半期会費は3ヶ月以内、c)半期会費は3ヶ月以内、d)隔月会費は6ヶ月以内、e)隔年会費は6ヶ月以内。会員期間終了後、会費は月会費から差し引かれます。
次の場合は会費を支払う必要はありません。
1. 会員が本会に加入しなくなったとき。
2. 2. 会員が海外に出て行ったとき、または海外に行くことになったとき。
3. 会員が12歳未満で当会の幹事の家族の中にいるとき。
4. 会員が障害を有し、会議に出席できないとき。
5. 5. 身体的な病気や障害により、学習や字を書くことが困難であると診断され、治療を受けている場合。
6. 6. 精神的な病気や障害で、学習や筆記が困難と診断され、治療を受けている場合。
7. 以下の疾患の診断を受け、治療を受けた場合。

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