平成27年度に依頼者から苦情申立てがあり、その都度、対応要請や指導等を行ったが、依頼者からの再三再四に亘る催促を無視し、誠実な業務履行をせず懈怠を繰返した。受託業務の遅延による依頼者の損害に対する賠償金(100万円)の支払いを未だ行っていない。宇都宮 定見
危機管理
依頼者からの資料請求や依頼者代表からの情報提供に応じてくれないので、どうするかを決めなければならない。
危機的状況に陥ることも考えられ、依頼者の代表者に連絡してどうするかを相談しなければならないこともあるでしょう。そのような場合には、まずは依頼者の代表者に連絡して状況を確認することになります。危機が発生してからの時間が短いので、自分たちで危機管理計画を作成しなければならないので、そのためには代表者に連絡をしなければなりません。
また、情報が不足していたり、代表者からの情報が不明瞭な場合は、直接代表者に連絡して情報を得ることになります。
代理人が必要な情報を教えてくれないという最悪の状況では、より直接的な方法で代理人に情報を求めることになります。また、情報がない場合は、代理人に直接連絡しなければなりません