大分県行政書士会情報公表規則第6条(本会会長による処分の公表)によ…

大分県行政書士会情報公表規則第6条(本会会長による処分の公表)により公表する。
氏名 宇都宮定見
登録番号 第96443980号
所属する支部 大分中央支部
事務所所在地 大分市大道町1丁目3番2号
処分の年月日 令和2年11月25日
処分の内容 廃業の勧告(廃業するまでの間の会員の権利の停止を含む。)
処分の理由 会費滞納による(会則第43条による手続)

処分の背景
I. 本件の概要
平成30年9月27日午前9時、大分市公安部公安管理官室は、宇都宮貞美より、事業の処分及び会員の権利停止の通知を受けました。
公安事務所は、大分市公安部長 宇都宮貞美より、大分県行政書士会から大分県行政書士会の業務停止の通知を受けたとの連絡がありました。
II. 本件について
憲法第43条に基づく行政手続が行われた。
III. 本会への影響
A. 事業の処分(会員の権利停止を含む)のお知らせ
会員の権利停止は、大分県司法書士会の業務停止までと命じられた

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