大分県行政書士会情報公表規則第6条(本会会長による処分の公表)によ…

大分県行政書士会情報公表規則第6条(本会会長による処分の公表)により公表する。
氏名 宇都宮定見
登録番号 第96443980号
所属する支部 大分中央支部
事務所所在地 大分市大道町1丁目3番2号
処分の年月日 令和2年11月25日
処分の内容 廃業の勧告(廃業するまでの間の会員の権利の停止を含む。)
処分の理由 会費滞納による(会則第43条による手続)

新事務所へのメンバーの任命
理由 会費未納(会則第43条による手続き)イオナージュ
休業のお知らせ
理由 会費未納(会則第43条による手続き)イオナージュ
入会権停止のお知らせ
理由 会費未納(会則第43条による手続き)イオナージュ
憲法第4条にはこう書かれています。
大分県行政書士会は、独立した団体であり、細則でこれを定める。協会の会員は、この会則及び細則を尊重しなければならない。
団体は、次のような特徴を有する場合には、独立した団体とみなされます

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