大分県行政書士会情報公表規則第6条(本会会長による処分の公表)によ…

大分県行政書士会情報公表規則第6条(本会会長による処分の公表)により公表する。
氏名 宇都宮定見
登録番号 第96443980号
所属する支部 大分中央支部
事務所所在地 大分市大道町1丁目3番2号
処分の年月日 令和2年11月25日
処分の内容 廃業の勧告(廃業するまでの間の会員の権利の停止を含む。)
処分の理由 会費滞納による(会則第43条による手続)

事実の表明
会則第43条に基づく懲戒手続の目的で解雇の文書を表示したところ、本件では会費未納が主な原因となっていました。
会員に対する懲戒手続は軽々しく行われるものではなく、違反の重大性、違反の重大性、事案の重要性などを考慮して解雇が行われます。懲戒手続は、本会則で定められた手続に従って行われる。
会員に対する行政手続は、大分県行政書士会の会長が申し立てたものです。
懲戒手続は終了しました。
会員は、大分県行政書士会会長に書面による説明を求める権利を有し、定められた期間内に書面による説明を受けなかった場合には、地方裁判所に提訴することができます。
会員は、次のようなことができます。

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