大分県行政書士会情報公表規則第6条(本会会長による処分の公表)によ…

大分県行政書士会情報公表規則第6条(本会会長による処分の公表)により公表する。
氏名 宇都宮定見
登録番号 第96443980号
所属する支部 大分中央支部
事務所所在地 大分市大道町1丁目3番2号
処分の年月日 令和2年11月25日
処分の内容 廃業の勧告(廃業するまでの間の会員の権利の停止を含む。)
処分の理由 会費滞納による(会則第43条による手続)

紛争解決手続き
紛争解決手続き
1. 行政委員会は、処分に係る事由を審査する権限を有する。
2. 行政委員会は、処分の手続きを次のとおりとする。会員から提出された報告書の原本又は写しの提出は不要である。
3. 行政委員会は、処分理由の審査を終了した後、廃業勧告をすることができる。
4. 行政委員会が処分理由を確認した場合には、1年以内の期間(初犯の場合は処分の日から1年)をもって廃業・営業停止とすることができる。
5. 5.その事業の実施が事業、国の治安、公安、協会の名誉に重大な脅威を与えたと行政委員会が判断した場合には、その事業を廃業、停止、取消し、又は会員の権利を剥奪することができる

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