大分県は15日、依頼人から受け取った預託金を株式購入に充てるなど…

大分県は15日、依頼人から受け取った預託金を株式購入に充てるなどしたとして、大分市大道町の宇都宮定見・行政書士(63)を行政書士法に基づき、
12日から1カ月間の業務停止処分にしたと発表した。
大分県によると、宇都宮氏は2006年12月に依頼人の男性と後見人の委任契約を結び、後見契約などを遂行するための預託金を株購入の原資や住宅の解体費などに流用し、
男性から返還を求められた後も半年間返金しなかった。

3月10日、大分県庁の行政書士課の元女性職員、宇都宮貞美さん(56)の娘(通称:宇都宮貞美)が、後見契約事件に関連して横領と守秘義務違反の疑いで逮捕された。
大分県庁と山陽電力は11日、後見契約事件で39億円の和解が成立したと発表した。
契約書によると、後見人は県に月額150万円(1万9000円)を支払うことになっている。契約書には、後見人が報酬を支払わない場合、県が後見人の依頼者の預金を遮断すると記載されていた。
県は、宇都宮市の元女性職員が保護料を横領した疑いや、保護者が結んだ秘密保持契約書を挙げて刑事告訴していた

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