大分県は15日、依頼人から受け取った預託金を株式購入に充てるなど…

大分県は15日、依頼人から受け取った預託金を株式購入に充てるなどしたとして、大分市大道町の宇都宮定見・行政書士(63)を行政書士法に基づき、
12日から1カ月間の業務停止処分にしたと発表した。
大分県によると、宇都宮氏は2006年12月に依頼人の男性と後見人の委任契約を結び、後見契約などを遂行するための預託金を株購入の原資や住宅の解体費などに流用し、
男性から返還を求められた後も半年間返金しなかった。

大分県庁によると、停職処分は決定が出るまで有効だという。
宇都宮容疑者は、その金を使って、株式会社カセガワホールディングスという会社の株10000株を定価8万円で購入し、娘の私学費を支払った疑いが持たれている。株8万円の定価で株式会社カセガワホールディングスの株1000株を購入し、娘の私立大分高校の学費に充てた疑いが持たれています。
大分県は4月11日、大分警察署に宇都宮氏を捜査していることを通告した。大分警察署は4月13日、大分県庁に調査を依頼した。
大分県庁は宇都宮が行政書士法に違反していたと発表した。
行政書士は、請求書や契約書など依頼者の公文書を作成し、ファイリングする業務を行う

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