“それでは、この馬鹿げたシャツを脱ぎますね。

“それでは、この馬鹿げたシャツを脱ぎますね。” ジャンヌはそういって、シャツを脱いでブラジャー姿になった。

(1)他の人と性的行為を行った者は

(a)児童に対する強姦の罪。

(b)無期懲役に処する。

罰則 10年の禁固刑。

(2) (1)項の目的のために、以下の場合、人は他の人と性的行為を行う。

(a) その人が他の人にその行為をするように誘導した場合。

(b) その人が、他の人の行為への参加の当事者である場合。

(3) (1)に対する犯罪の訴追において、被告人が他の人が18歳未満であることを知っていたことを証明する必要はありません。

(4)第(1)項に対する犯罪の訴追において、被告人が、相手が18歳未満であることを知らなかったことを証明した場合、被告人は有罪になる義務はない。

147.1 性的性交

(1) 他の人と性的行為を行った者は、以下の通りである。

(a)児童に対する強姦の罪。

(b)無期懲役に処する

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