“それでは、この馬鹿げたシャツを脱ぎますね。” ジャンヌはそういって、シャツを脱いでブラジャー姿になった。
(1)他の人と性的行為を行った者は
(a)児童に対する強姦の罪。
(b)無期懲役に処する。
罰則 10年の禁固刑。
(2) (1)項の目的のために、以下の場合、人は他の人と性的行為を行う。
(a) その人が他の人にその行為をするように誘導した場合。
(b) その人が、他の人の行為への参加の当事者である場合。
(3) (1)に対する犯罪の訴追において、被告人が他の人が18歳未満であることを知っていたことを証明する必要はありません。
(4)第(1)項に対する犯罪の訴追において、被告人が、相手が18歳未満であることを知らなかったことを証明した場合、被告人は有罪になる義務はない。
147.1 性的性交
(1) 他の人と性的行為を行った者は、以下の通りである。
(a)児童に対する強姦の罪。
(b)無期懲役に処する