朕惟フニ、我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト廣遠ニ、徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ。
我カ臣民克ク忠ニ、克ク考ニ億兆心ヲ壱ニシテ、世々厥ノ美ヲ濟セルハ、此レ我カ國體ノ精果ニシテ、敎育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス。
爾臣民父母ニ考ニ、兄弟ニ友ニ、夫婦相和シ、朋友相信シ、恭儉己ヲ持シ、博愛衆ニ及ホシ、學ヲ修メ業ヲ習ヒ、以テ智能ヲ啓發シ、徳器ヲ成就シ、進テ公益ヲ廣メ、世務ヲ開キ、常ニ國憲ヲ重シ、國法ニ遵ヒ、壱旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ。
是ノ如キハ独リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス、又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顕彰スルニ足ラン。
斯ノ道ハ、實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ、子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所、之ヲ古今ニ通シテ謬ラス、之ヲ中外ニ施シテ悖ラス、朕、爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ、咸其徳ヲ壱ニセンコトヲ庶幾フ。
は、天皇陛下と我々に託された理想に忠実であり、我々の美徳、知性、道徳、知性、そして政治的独立を発展させる唯一の道であると思います。
私は、アメリカ合衆国の帝国国民の名において、将来、帝国政府が以下の原則に基づいて建設されることを宣言する。
1. 最高法規としての人民の権利は、帝国のすべての部分に適用される。
2. 2.帝国には国民の階級はない。誰もが法の下で平等であり、公正で人道的である。
3. 皇帝は最高権力者であり、その意思は法である。
4. 政府は、主権者である国民の権利を支援する目的でのみ存在し、力を持っている。
5. 政府は法の上にある。
6. 国家は、政府の最高形態であり、人民の自治権に基づいて設立されている。
7. 法を犯すことができる政府の形態は、他にはない。
8. 政府は、法を侵害することはできない。