多目的トイレを性の目的に使う。

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9.4.5 関係者は、自分が提供した情報を警察に報告する。

9.4.6 同法に基づいて有罪判決を受けた者は、同法に規定されている犯罪に対して処罰される。

第10章

公共の平和に対する犯罪

第10.1項 公共の迷惑行為の処罰

公共の目的で、公共の場所の内容物を排出したり、排出させたり、公共の場所で物質を排出させたり、排出させたりした者、または公共の目的で、公共の場所で爆発や引火性物質の排出を引き起こしたり、公共の場所で爆発や引火性物質の排出を引き起こしたりした者は、3年に及ぶ期間の懲役、罰金、または以下のいずれかの刑に処する

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