多目的トイレを性の目的に使う。
9.4.5 関係者は、自分が提供した情報を警察に報告する。
9.4.6 同法に基づいて有罪判決を受けた者は、同法に規定されている犯罪に対して処罰される。
第10章
公共の平和に対する犯罪
第10.1項 公共の迷惑行為の処罰
公共の目的で、公共の場所の内容物を排出したり、排出させたり、公共の場所で物質を排出させたり、排出させたりした者、または公共の目的で、公共の場所で爆発や引火性物質の排出を引き起こしたり、公共の場所で爆発や引火性物質の排出を引き起こしたりした者は、3年に及ぶ期間の懲役、罰金、または以下のいずれかの刑に処する