第1告訴の趣旨1被告訴人は、告訴人所有の住居の隣地を管理する者で…

第1 告訴の趣旨
1 被告訴人は、告訴人所有の住居の隣地を管理する者であるが、
(1)令和3年2月6日午後3時18分ごろ、告訴人の所有する住居の敷地と、隣地の境界線上にあるロープを乗り越えて、告訴人の敷地内に入り込み、もって人の住居に侵入し、
(2)右手に持ったのこぎりを告訴人の身体にむけてふりかざし、左手で告訴人の右肩を2、3回強く押す暴行を加え、
(3)同年2月7日午前8時26分に「犯罪者として処分するぞ!」、同日21時28分に「地獄へ行け!」と告訴人にメールを送って、もって告訴人の名誉、生命、身体に危害を加えるような態度を示して脅迫した
ものである。
2 被告訴人は、上記のように、住居侵入罪(刑法130条)及び暴行罪(刑法208条)、脅迫罪(刑法202条第1項)に該当する行為を行い、告訴人の住居の平穏及び生命、身体の安全を害した。
また、被告訴人は告訴人に対する住居侵入、暴行脅迫行為を繰り返す危険性が高い。そのため、被告訴人を厳重に処罰することを求めて告訴する。

申立人は陪審員による事実審理を受ける権利があり、被申立人が提出した証拠に対して反対尋問を行う権利がありました。被告側の言い分は、原告が自分の敷地に侵入して車を破損したのは、原告が酒を飲んでいて不合理な行動をしていたからだというものでした。申立人は、同じ管轄内で前科があり、犯罪者として処罰されていたため、事実関係の裁判を受ける権利はありませんでした。被告の証拠は、問題の日に酒を飲んでいて、乱闘に巻き込まれ、原告の顔を押したというものでした。[中略]…
被告は裁判員裁判を求めなかった。その代わりに、彼は不特定多数の「事実審理を受ける権利」を行使し、別の管轄区域での前科に頼ろうとした。被告は、その日の夜に原告を突き飛ばしたときに正当防衛ではなかったことを記録が証明していないと主張しました。
被告は、自宅に侵入したことを否定している。

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