第1告訴の趣旨1被告訴人は、告訴人所有の住居の隣地を管理する者で…

第1 告訴の趣旨
1 被告訴人は、告訴人所有の住居の隣地を管理する者であるが、
(1)令和3年2月6日午後3時18分ごろ、告訴人の所有する住居の敷地と、隣地の境界線上にあるロープを乗り越えて、告訴人の敷地内に入り込み、もって人の住居に侵入し、
(2)右手に持ったのこぎりを告訴人の身体にむけてふりかざし、左手で告訴人の右肩を2、3回強く押す暴行を加え、
(3)同年2月7日午前8時26分に「犯罪者として処分するぞ!」、同日21時28分に「地獄へ行け!」と告訴人にメールを送って、もって告訴人の名誉、生命、身体に危害を加えるような態度を示して脅迫した
ものである。
2 被告訴人は、上記のように、住居侵入罪(刑法130条)及び暴行罪(刑法208条)、脅迫罪(刑法202条第1項)に該当する行為を行い、告訴人の住居の平穏及び生命、身体の安全を害した。
また、被告訴人は告訴人に対する住居侵入、暴行脅迫行為を繰り返す危険性が高い。そのため、被告訴人を厳重に処罰することを求めて告訴する。

entは、原告が所有する住宅に隣接する土地を管理する者である。
3. 平成23年2月7日午前5時頃、訴外人の住居の敷地内に侵入し、人の住居に不法侵入しました。
4. 右手に持ったノコギリを訴外人の身体に向けて振り回し、左手で訴外人の右肩を2~3回強く押した。
5. 同年2月7日午前8時26分、原告に対し、「犯罪者として処罰されるぞ!」との内容のメールを送信した。6)同年2月7日午前8時26分及び午後9時28分に、原告に対し、「あなたは犯罪者として処罰されます!」との内容の電子メールを送信しました。
(7) 被告は,原告が所有する住宅に隣接する土地を管理している者である。
4. 平成23年2月7日午前2時24分頃、原告の住居の敷地内に侵入し、人の住居に不法侵入しました

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