放心状態軽い犯罪

放心状態
軽い犯罪

銃器を放棄すること
銃器の放棄
銃器の放棄
(b) 保安官や警察官の指示に基づき、故意に銃器を保安官や警察官に引き渡さなかった者は、軽犯罪者となる。
(c) 本章に基づく許可証または免許証の申請において、故意に虚偽の陳述または表示を行った者は、クラス7の重罪を犯します。
(d) 許可証または免許証が一時停止または取り消された人の身元を知りながら、一時停止または取り消された許可証または免許証を、保安官または警察官の指示に従って、保安官または警察官が必要とする時間内に引き渡さなかった者は、以下の罪に問われる

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