個人である税理士などの士業に報酬を支払う場合、原則としてその報酬…

個人である税理士などの士業に報酬を支払う場合、原則としてその報酬に対して源泉徴収が必要になります。この場合に問題になることの一つに、その士業が立て替え、顧客に報酬と別途請求する交通費の実費の取扱いがあります。
実費で報酬ではありませんので、常識的な感覚としては、その交通費部分については源泉徴収の対象にならないと考えがちです。しかし、国税庁の見解としては、その交通費部分も原則として源泉徴収になるとしています。

“賃金以外の源泉からの所得の税務処理は、賃金以外の源泉からの所得なのか、賃金以外の源泉からの所得なのか、賃金以外の源泉からの所得なのかが不明瞭であることが多い。”とIRSはウェブサイトで説明しています。
IRSによると、賃金を得ている個人が米国居住者ではなく、その所得の源泉が賃金からの所得ではない場合、賃金以外の源泉からの所得は非米国源泉所得とみなされ、源泉徴収の対象となるという。
IRSは、賃金とみなされない一般的な源泉所得の例をいくつか挙げています。
“源泉徴収の対象となる非米国源泉所得の例としては、以下のようなものがあります。
(i) 配当金、利子、賃料、ロイヤルティ収入。
(ii) 事業所得(商品、サービス、特許、著作権、商標の販売など)、年金収入、年金収入

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