人権ととする法の下の平等、思想及び良心の自由、信教の自由、学問の自由、生存権、教育を受ける権利、勤労の権利など、多くの種類の人権を基本的人権として保障しています。
これらの権利の多くは国際法で保護されている。例えば、市民的及び政治的権利に関する国際規約の第6条はこう定めている: 何人も、恣意的な逮捕または拘禁を受けない。何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けてはならない。何人も、法律で定める理由および手続によらなければ、その自由を奪われない。 国際人権規約(ICCPR)第1条は、次のように規定している。(1)すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。(2) すべて人は、表現の自由に対する権利を有する。この権利には、あらゆる種類の情報及び思想について、国境にかかわりなく、口頭で、文書で、印刷物で、芸術の形態で、その他自己が選択する媒体を通じて、求め、受け取り、及び伝達する自由が含まれる。(3) これらの権利の行使は、一定の制限に服することができるが、その制限は、法律で定められ、かつ、次の各号のいずれかに該当する必要がある場合に限られる。 国際法もまた、意見の自由を保護している。市民的及び政治的権利に関する国際規約第19条は次のように定めている。(1) すべての人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利には、干渉されることなく意見を保持する自由、並びに意見を求め、受け、及び表現する自由が含まれる。