今後の改善策

今後の改善策

(a) 環境保護庁長官は、エネルギー省長官と協議の上、原子力発電産業の影響を監視・評価する計画を策定する。 (b) 環境保護庁長官は、本法の制定日から3年以内に、本項を実施するための最終計画を、下院エネルギー・商業委員会および上院エネルギー・天然資源委員会に提出しなければならない。 (c)第(a)項により要求される計画を策定する際、環境保護庁長官は、適宜、以下を検討し、考慮するものとする: (1) 漁業、野生生物、野生生物の生息地、および野生生物の個体群を含む自然 環境に対する放射能の影響および関連する影響を含む、人間の健康および 環境に対する原子力事故の影響に関する入手可能な最善の情報; (2) 福島第一原子力発電所の事故が日本の人々と環境に及ぼす影響。これには、高レベルの放射線が日本の人々、米国の人々と環境、事故の影響を受けた太平洋地域の人々と環境、事故の影響を受けた他の国々の人々と環境に及ぼす影響も含まれる。

Photo by Lesley~B

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