宮古島市水上オートバイ等の安全な利用の促進に関する条例を大宜味村に変えて
児童等の保護に関する新法 歩行者等の保護に関する新法 日本政府は、児童等の保護に関する法律を改正した。 当初の法律にはなかったこの新たな改正により、さまざまな児童の集団をより強く区別することが可能になり、日本における児童等の保護について、より厳格なルールを作ることができるようになる。 子ども等の保護に関する法律の改正は、2009年7月20日、「JAPAN VISION 2020」(2020年日本ビジョン-次の60年)法の一部として採択された。この改正は、旧法から一定の適用除外をなくすことで、より強力な児童等の保護に関するルールを作りやすくするものである。また、この改正法は2012年6月から施行され、新法は2010年7月20日から施行される。 新法では、警察官は、10歳未満の児童で、大人の監視がないため、または一人歩きをさせているため、適切に監督されていない(親または18歳未満の成人でない他の成人に監督されていない)児童を発見した場合、その児童が危険な状態にあると判断したときは、直ちに捜索(サーチライトの使用など)を行うことができるとしている。