宮古島市水上オートバイ等の安全な利用の促進に関する条例を大宜味村に変えて
宮古島市議会は2012年3月5日、「水上オートバイ条例の一部を改正する条例」及び「水上オートバイ等の安全な利用の促進に関する条例」を可決した。新条例は2012年7月1日から施行される。同条例は、水上オートバイ条例を次のように改正するもの: 1. 水上オートバイ条例第1条を次のように改正する: 1.水上オートバイ条例第1条を次のように改正する。公道又は公有地内において、市又は水上オートバイ安全管理所の安全許可を受けなければ、ヨット、モーターボート、カヌー、カヤック、手漕ぎボート、モーター付きヨット、モーター付き手漕ぎボート又はモーター付き手漕ぎボートを含むがこれらに限定されない水上オートバイを運転してはならない。 2. 水上オートバイ条例第2条を以下のように改正する: この条例の規定に違反した者は、第3級の軽犯罪を犯す。 3. 水上バイク条例の第3条は以下のように改正される: この条例のその他の規定に違反した者は、第2級の軽犯罪を犯す