株式会社保健科学研究所代表取締役久川聡殿社内での違法行為に関わる…

株式会社 保健科学研究所代表取締役 久川 聡 殿社内での違法行為に関わる内部通報私は、貴社の営業部/東京支社/西東京エリア/八王子サービスセンターで勤務しておりますが、串田真也により下記におけるパワハラ行為が常習的に行われています。

2018年10月30日、FDAは 「大麻抽出物および種子油(エタノール抽出物)規制 」に関する新たな提案通知(NPRM)を発表した。NPRMには、「マリファナ抽出物 」の表示要件に関する重要な新しい文言が含まれている。それは、消費用ではなく、口腔内または皮膚腔内での使用を意図した抽出物(大麻オイルなど)は、NPRMの表示要件の対象外であるというものである。この表示義務の例外は、以前のNPRMに含まれており、「テトラヒドロカンナビノール(THC)またはカンナビジオール(CBD)を0.5重量パーセント以上含まない 」場合、抽出物は表示義務の対象外であると多くの人が解釈していた。 新しいNPRMは、「テトラヒドロカンナビノール(THC)またはカンナビジオール(CBD)を0.5重量パーセント以上含まない大麻植物由来の抽出物または大麻植物由来の抽出物 」のみを含む限り、抽出物を含む製品に制限なく表示することを許可する文章を追加することにより、この例外を明確にしている。 NPRMは、大麻エキスを含む製品に対するFDAの現行の表示要件を一切変更しない。つまり、大麻エキスを含む製品は、他の製品と同じ表示要件の対象となる。

Photo by Andy E. Nystrom

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