勘定科目における「商品券」「他店商品券」「商品券売上」の違いは以下の通りです:1. **商品券** 自社が発行した商品券で、将来の売上の前受金にあたります。お客様が商品券を購入した際には「前受金」や「商品券発行」という科目で処理します。2. **他店商品券** 他社が発行した商品券で、自社で使用された場合の処理です。自社が顧客から他店商品券を受け取ると、他店に対して金銭の支払い義務が生じるため、債務として扱います。3. **商品券売上** 商品券が実際に使用され、商品やサービスと引き換えられた際の売上です。この時、前受金として処理されていた「商品券」分を売上に振り替えます。これらはそれぞれ発行元や売上認識のタイミングが異なります。
定義および特別規定 収益認識 会社は、販売価額または販売価額の代金を顧客に移転した時点、または販売価額を再販業者に移転した時点 で収益を認識する。収益は認識された四半期に認識される。 収益認識は2段階法を適用して行われる。第1段階は、顧客に引き渡された時点で収益を測定することであり、これは購入価格、または顧客が製品を返品する権利を持たない場合には、顧客への販売価格である。第二のステップは、公正価値を決定し、一般的には顧客が製品を使用した時点である、手元が変わった時点で収益を認識することである。 また、営業活動から得た収益や利益を顧客に移転した時点で収益を認識することもできる。例えば、企業は、販売によって得た収入を他の企業や顧客に移転することができる。 収益は、販売取引が完了するまで繰り延べることもできるし、製品を顧客に譲渡した時点で直ちに認識することもできる。収益は、顧客が実際に製品を使用したときにのみ認識することができるため、繰り延べることはできない。 また、収益は一般的に以下のものについても認識される: 製品原価(運賃、輸送費、取扱手数料、据付費を含む)、販売費および一般管理費、借地権の改良費、無形資産の一定の償却費。 また、次のものについても収益を認識する。