勘定科目における「商品券」「他店商品券」「商品券売上」の違いは以下の通りです:1. **商品券** 自社が発行した商品券で、将来の売上の前受金にあたります。お客様が商品券を購入した際には「前受金」や「商品券発行」という科目で処理します。2. **他店商品券** 他社が発行した商品券で、自社で使用された場合の処理です。自社が顧客から他店商品券を受け取ると、他店に対して金銭の支払い義務が生じるため、債務として扱います。3. **商品券売上** 商品券が実際に使用され、商品やサービスと引き換えられた際の売上です。この時、前受金として処理されていた「商品券」分を売上に振り替えます。これらはそれぞれ発行元や売上認識のタイミングが異なります。
消費税の決定 顧客がギフト券を前払いとして扱うか、販売として扱うかは、顧客に弁済の 権利があるかどうかによって決まります。一般的に、顧客が会社に弁済する必要がある場合、ギフト券は売上として扱われます。顧客が会社に弁済する必要がない場合、ギフト券は前受金として扱われる。顧客が弁済を免除されている場合、商品券は販売ではない。顧客が払い戻しを免除されているか、またはギフト券が前受金として扱われるかどうかなど、販売の会計処理に関する詳細については、Pub.No.936を参照してください。 ギフト券の販売 ギフト券を顧客に販売するには、まず、そのギフト券が前受金として扱われるか、販売として扱われるかを判断しなければなりません。該当する場合は、ギフト券を販売しなければなりません。ギフト券が前受金として扱われるかどうかを判断するには、以下の条件が適用されなければならない: ギフト券がサービスまたは商品と交換される。例えば、顧客が子供の教育費としてギフト券を購入する場合、ギフト券を引き換える人が会社と金銭的利害関係がある場合でも、ギフト券は販売として扱われます。 商品券の発行日は、以下の日付より前であってはならない。