2年生以下のお子様がプール以外の深いプールを利用する場合必ず保護者の方と1対1でのご利用となりませ
(9) (a) 規則に別段の定めがある場合を除き、何人も、ディーププールまたは湖のその他の部分で水上バイクを運転し、または運転を許可してはならない。 (b) (a)の規定にかかわらず、ディーププールで水上バイクを運転し、または運転を許可する者は、第7-204条に従って公布された公園水上バイク部門の規則および規定に従って水上バイクを運転しなければならない。 (10) 課は、湖およびディーププールのアドバイザリープログラムを維持し、公園訪問者が規則、規制、条件、およびディーププールへのアクセスに関する規則や規制を含む公園の規則や規制の違反を報告するよう奨励する。 (11) 課は、湖またはプールでの装置の使用、および商業用または工業用船舶によるディーププールの操作を禁止する規則、規制、条件を採択することができる。 (12) 公園・水上バイク委員会は、本項に基づき同委員会に与えられた権限に加え、同委員会が同委員会の目的および機能を遂行するために必要とみなす規則、規制、および条件を追加で制定することができる。 (13) 課または公園水上バイク委員会の規則および規定に違反して装置を使用していることを発見された者は、法律で規定された罰則の対象となる。 (14) (a) 公園および水上バイク委員会は、以下のことを行う。