詳しく

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その事実の態様について言及されていないこと、そのような文書が(いかなる言語でも)公表されていないこと、あるいはいかなる言語でも発見されていないことから、この想定文書は判決文として受け入れられるべきものではないことがわかる。 私たちは、この文書が、この供述を検証するために実際に使われているという証拠を見いだせない(火葬場から収集された文書の公表されたリストには記載されていない)。 今回の事件(火葬場)では、検察の文書(われわれが弱すぎると判断した陳述)に記載されている事実を説明するような文書は発見されていない。 また、現在の検察は、このような事件のために特別な準備をしているようには見えない。 供述調書が弱すぎるという証拠は、検察官が、被告人が火葬場を事実として主張することの結果について調査していないことも示している。 書類から死因を特定しようとする検察の試みは、検察自身の主張に対する評価を与えていない。

Photo by ell brown

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