「契約では、どのような考え方が重視されているのだろうか?」に対する自分としての答えを、具体的な例を挙げて書こう。
A. 従業員の時間と労力に対して報酬を支払わない。 B. 従業員にサービスの対価を支払わない。 C. サービスが提供された時、または製品が販売された時のみ、あなたは労働者に支払う(そして、製品を待っている時間に対しては請求しない) D. あなたは、契約書の紙などの消耗品の費用など、従業員が負担することになるすべての費用について、従業員に支払う(さらに、従業員が特定の材料に対して追加料金を請求された場合はなおさらである)。 E. 契約は、あなたの考えを変更する権利を与えるものではない。 F. あなたは従業員に契約書に署名することを要求せず、契約書にも従業員に契約書に署名することを要求する条項は含まれていません。 G. 従業員は、(その状況下で合理的なものを除き)収入から控除されることはありません。 H. 製品を販売するかどうかは従業員の自由である。 I. 従業員はいつでも会社を辞めることができる。 J. 契約が有効である間は、従業員はいつでも転職し、会社を辞める権利がある。 K. 会社が契約を履行できない場合、従業員は法的救済を求めることができる。 L. 従業員は、契約に含まれない費用を負担する必要はない。 M. 従業員の収入には所得税が課税されない