会社に受かる書類
提出される申請書 会社謄本は、取締役会の承認を得て作成された書面を除き、設立証明書または権限のある支配人もしくは取締役が署名した書面によって設立することができる。 会社謄本は会社登記所に登記されなければならないが、会社謄本は別個に登記することができ、登記を移転することもできる。 会社刻印の登録申請は取締役会に行わなければならない。 会社刻印の登録に関する要件はない。取締役会は、その実施のいかなる段階においても、会社インプリントを登録することができる。 会社の登記上の名称は、会社が設立された名称または登記されている名称と同じでなければならない。 会社印の登録番号は、会社の番号と同一とする。 会社の登録名 会社の登録名のみを業務上または文書に使用するものとする。 登録名は、以下の形式で登録することができる: 会社名 会社の登記名 注:会社名は、会社が設立された名称または登記されている名称と同じでなければならない。 会社の登記名: 会社の登記名: 会社の登記名は、会社名として登記することも、登記名として登記することもできる。