刑事裁判においての検察官の責任

刑事裁判においての検察官の責任

2.8. 刑事手続における検察官の責任は、米国弁護士会の「検察官の手続および証拠に関する規則」およびチリの刑事訴訟法第12条第7項に定義されている。刑事訴訟法では、検察は自らの行為に責任を負い、検察官は被告人に代わって手続きに参加してはならないとされている。これは実際には、刑事責任を熱心に訴追する検察官の義務は、事件に直接関係のない者と共有されないことを意味する。さらに、検察官の職務は、刑事告発が有効な証拠に基づいて行われ、法律で定められた刑罰が科されることを確実にするために、慎重かつ相当な注意を払って行われなければならない。検察官の不適切な行為は、事件に悪影響を及ぼします。検察官の責任は、行政、公共の安全または法の支配に悪影響を及ぼすような方法で行使されてはならない。 2.9. 刑事訴追は、公序良俗違反罪、法律違反罪、行政法違反罪の3つに大別される。 2.9.1. 公序良俗に反する犯罪 2.9.1.1. 公序良俗に反する犯罪の起訴は、刑法典の一般規定といくつかの手続的規定が適用される州法の問題である。

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