誹謗中傷

誹謗中傷

誹謗中傷課徴金」とは、個人や団体が誰かの名誉を毀損したと主張された場合に、その人物や団体に課徴金を請求するというものである。名誉毀損の一形態だが、この場合は 「公人 」とみなされる可能性がある。だから時効は10年に制限される。 この法律の下では、政府は、クレームがその人についての「虚偽かつ中傷的な事実の陳述を構成する」場合、名誉毀損で誰かを訴えることができる。 時効はアラバマ州では2年、ミシシッピ州では3年、アラバマ州では4年、ミシシッピ州では2年である。 州法は同じではないので、正確な詳細は異なるかもしれない。 しかし、誹謗中傷の賦課金は実在する。1960年代、ミシシッピ州の法律がジャーナリストを訴えるために使われた。 当時の条文では、時効は5年とされていたが、裁判所は最終的に10年に延長した。 アラバマ州でも1970年代初頭に同様の訴訟が起こった。 トム・スミスという記者が、トム・ワトソンという州上院議員から名誉を傷つけられたと訴えたのだ。ワトソンは1954年から1971年までアラバマ州の上院議員を務めていた。 1972年8月、アラバマ州の最高裁判所であるアラバマ州最高裁判所は、同法に基づく誹謗中傷罪は 「違憲的に曖昧である 」ため、スミスの訴えを棄却すべきであるとの判決を下した。つまり、州の弁護士はスミスが法的救済を受けるに値するかどうかを判断できなかったのである。 さて、アラバマ州では通常、誹謗中傷罪は以下のようなものである。

Photo by A.Davey

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