尊厳死協会のカードについては、家族・親族に頼る事ができる方にとっては大いに意義のあるものといえます。 しかし、我々に身元保証を依頼する方でいえば、親族に依頼できないという背景がありますので、延命治療に係る具体的な 方針を医療機関から確認された場合、個別具体的な方法論が明示されていないので、結局、身元保証人がその判断や同意を 求められてしまう可能性があります。死に関する非常にナイーブな判断となりますので、良かれと思って判断したとしても、 遠縁の親族からそのことを理由に本人が亡くなったのではないかと責任を追及されても困ってしまいます。 私たちの立場から言えば、いざといラ時の意思表示宣言書の準備が必須であると言えます。 尊厳死協会のカードを所有している高齢者の身元保証人をする場合、身元保証人として注意することを100字程度で説明してください。
尊厳死協会カードのガイドラインは以下の通りです: – この方針と、遵守しなかった場合にどうなるかを認識しておくことが重要です。 – 尊厳死協会は、管轄の法的機関によって事前に設立されるべきであり、いかなる場合にも協議を受ける権利を有する。 – 尊厳死協会は、安楽死を禁止していない国で設立されなければならない。尊厳死は安楽死を禁止しない手続きである。 – 尊厳死協会は、死を望む成人にケアを提供する医療機関内に設立されなければならない。 – 尊厳死協会は、権限のある当局、医師会、医療委員会、職業倫理委員会によって設立されなければならない。 – 患者の家族が保証人になることを望まない場合は、法的機関に報告しなければなりません。 – さらに、尊厳死協会がその責任を引き受けることができ、患者もその責任を引き受ける意思がなければなりません。 – 尊厳死協会は、患者に医療報告書を提供することができ、医療上の緊急事態が発生した場合には、尊厳死協会のサービスを利用することができなければなりません。 – 患者は尊厳死協会の決定に同意しなければならない。