仕入/繰越商品と経過勘定、消耗品の比較
(6) 3.6 経過勘定及び年度内に発生した供給 (a) 経過勘定及び供給 (1) 経過勘定及び供給取引とは、本規則に別段の定めがある場合を除き、年度内に完了する 経過勘定及び供給取引をいう。経過的な会計及び供給取引とは、以下の場合、その年中に完了する経過的な会計及び供給取引をいう: (i) 当該取引が2018年7月1日から完了すること、(ii) 2018年7月1日の口座および供給の残高が、同日における口座および供給の残高より大きくないこと、または、(iii) 当該取引が2019年7月1日から完了すること。(2) 経過口座および供給取引は、状況に応じて決定されるとおり、同一の銀行で、同一の日に完了しなければならない。(3) 経過勘定・供給取引である勘定・供給取引は、その年の末日から30日を経過する日の翌日までに完了し、決算申告しなければならない。(4) 経過勘定・供給取引とは、経過勘定・供給取引であって経過勘定・供給取引でないものをいう。(5) 経過勘定・供給取引でない経過勘定・供給取引は、完了後、実務上可能な限り速やかに完了しなければならない。