県庁ガイダンスの感想

県庁ガイダンスの感想

例えば、バチカン公会議や第二バチカン公会議には、都道府県の指針に関する一般的な記述はない。一般的な指針は『聖なる典礼に関する使徒憲章』(第38号)にあり、同憲章は、本会の会員でない都道府県裁判官のケースに対処する3つの方法を示している: 第一に、最高教皇はその者の職務を解くことを決定することができる。これは、教区の司教の総会で閣下が、あるいは閣下が、全国会議員の3分の2の投票によって、あるいは総大会の一般動議によって行うことができる。最高教皇の決定は最終的なものですが、必ずしもそうとは限りません。司教団は意見を表明し、この意見を投票にかけるよう要求することができる。これは、都道府県裁判官の出身州の全国司教会議での投票によって行われる。投票が十分(3分の2以上)であれば、その人物はもはや職を辞すべきではないことを示しますが、この場合でも最高教皇はこの勧告の賛否を決定することができます。投票が不十分(3分の2未満)な場合、司教団は最高教皇に上訴することができ、最高教皇は決定を下す必要がある

Photo by amadej2008

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