過労死問題、残業時間、年次有給休暇
(1) 雇用主の事業に関連して雇用主に雇用される者は、24時間のうち8時間を超える期間、雇用主のために業務または役務の遂行に従事する場合は被雇用者であるが、24時間のうち8時間を超えない期間、雇用主のために業務または役務の遂行に従事する者は含まれない。 [改正-2013年1月] 第9部-その他 8A 長期勤続休職者の雇用 [長期勤続休職者である従業員の資格] (1) (a) 従業員が長期勤続休職の権利を有し、(b) 従業員が長期勤続休職開始前少なくとも2年間、雇用主の下で働いていた場合、従業員が病状のために一時的に職務を遂行できない場合でも、長期勤続休職の権利を有する。 (2) 雇用主は、長期勤続休職の権利を有する被雇用者の長期勤続休職に関して、2009年公正労働法の規定に基づく賞与を支払う権利はない。 [注:本条により適用されるフェアワーク法2009(本スケジュール第2部(障害)参照)には、そのような規定はない。] (2A)雇用主は、本節の規定に基づいて賞与を支払う権利はない。