人権同和学習
ヘッジス対カンザス州事件, 486 U. S. 782 (1988) 「憲法修正第14条の『残虐かつ異常な刑罰』条項は、『残虐かつ異常な刑罰』の付与を禁止するように設計された。 同上。 合衆国対リチャードソン事件、418 U. S. 564 (1974) 「『残酷で異常な刑罰』という用語は、当裁判所によって、人類の良心に衝撃を与えるほど犯罪に著しく不釣り合いな、異常な刑罰を意味するものと定義されている」。 同上。 同上。 合衆国対デンノ、391米国1(1968)「……科された刑罰は残酷で異常なものではない。その本質的特徴は、あらゆる犯罪に適用できるような厳しさの程度を伴うものではなく、また、そのような刑罰の抑止効果に対する社会の必要性に見合ったものでもない」。 同上。 憲法修正第14条は、すべての残酷で異常な刑罰を禁止しているわけではない。ある刑罰が、それが課される犯罪に対して著しく不釣り合いであるように見えるからといって、それが修正条項によって禁止されているということにはならない」。 同上。 タテル対合衆国、340 U. S. 184 (1951) 「『当法廷は、憲法が、州が、軽微な窃盗などの軽微な犯罪に対して刑罰を科したり、犯罪者が罰金を支払わないという理由だけで犯罪者になるのを放置したりすることを禁じていると判示したことはない。「と述べている。