漁業の工夫

漁業の工夫

(1) 魚、その他の無脊椎動物、軟体動物、その他の水生動物で、事故により、または故意に殺されたもので、販売用に準備されているもの。 (2) 食品として調理されている動物で、販売用に調理されているもの。 (3) 消費者向け商品として販売準備中の動物で、指定された期間に販売準備中のもの。 (4) 2015 年 12 月 22 日以降に制定された規則または規制に基づき、2015 年 7 月 13 日以 降に開始し、2018 年 7 月 31 日以降に終了する指定期間中に消費者向け商品として準備される動物 で、その動物が販売されなければならない期日が指定されているもの。 (5) 2015 年 12 月 22 日以降に制定された規則または規制に基づき、2015 年 7 月 13 日以降に開始し 2018 年 7 月 31 日以降に終了する指定期間中に消費者向け商品として準備される動物であって、その動物が販売されなけれ ばならない期日が指定されているもの。 (6) 2015 年 12 月 22 日以降に制定された規則または規制に基づき、2010 年 1 月 1 日以降に開始し 2015 年 8 月 1 日以降に終了する指定期間中に消費者向け商品として準備される動物で、その動物が販売されなけれ ばならない期日が指定されているもの。 (7) 2010 年 1 月 1 日以降に開始し、2015 年 8 月 1 日以降に終了する指定期間中に、 消費者向け商品として準備される動物。

Photo by xiquinhosilva

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