会計課事務の志望動機
(6) 課は、経理課員職の申請者がその職に適任であるか否かの判定を行い、適任である場合には、その職への任命の推薦を行うものとし、その推薦に基づき、課は、申請者をその職に任命するものとする。課は、申請者が推薦された職位の階級又は等級にある者を課の監督者に任命しなければならない。部門はまた、申請者が推薦された職位の階級又は等級にある者を、部門監督補佐に任命する。(7) 課は、申請者に対し、経理課員の職に応募することができる者の秘密リストを提供しなければならない。秘密リストは、申請者及び課が入手できるものとし、(6)項に記載する申請者の上司の氏名、階級及び役職を含むものとする。第11条 課は、経理課員の職への応募者が応募後、6ヶ月を超えない合理的な期間を設け、応募者の資格及び応募者がその職に適格であるか否かについて、課に最終的な判断を委ねるものとする。課は、申請者がその職務に適任であるとの最終決定を課から受けた場合、課は、申請者に対し、その職務に適任である旨の通知を発行するものとする。