成し遂げる目的・目標を常に意識を持って活動を行っております。目的を達成するため、課題、問題を確りと理解しております。具体的な課題としてはDSC社員の成長と理解など意識改革とLSPの安定した体制の定着です。FY22のLSP先の体制定着が出来ずが尾を引いており、FY23も必要以上に人数がいたり、退職が相次いだりと課題が残る年だったと感じております。来年度に向けてLSP先の管理者と定期的な会話を実施して、今後どの様に解決できるかがFY24のチャレンジと考えております。FY21に1人工の業務委託費用(530千円/月)の請求が無くなり、FY21 は下払い物流費(500千円/月)だけが発生し、非常に厳しい状況で、LSP先と交渉し、FY22は下払い物流費を廃止で、昨年評価頂いた部分ですが、現在(FY23中)に顧客と交渉を続けており、FY24 に再度請求できる体制が整えればと目標をもってチャレンジしております。
私の知る限り、ニューヨーク州は、未配達または超過料金の結果として請求クレームを提出するか否かについて、公式の方針または指針、あるいはそのようなものを定めていない。私が知る限りでは、「重大な問題」であり、顧客が支払いを行っていない場合、ニューヨーク州はおそらく請求を行うだろうというガイダンスがあるのみです。 従って、未配達クレームの正確な法的状況は分かりませんが、ニューヨーク州は顧客に代金を支払わない事業者に対して行動を起こす可能性があると言ってよいと思います。 結論 私は長年、不渡/過怠金請求の利用を支持してきたが、今はただ、損をすることの方が心配だ。 前回同じような立場になったときは、40万ドルの事業に対する保険金を支払わない保険会社を訴えることになった。不払い/損害賠償請求の正確な法的位置づけがどうなっているかは知らないが、ニューヨーク州は顧客に代金を支払わないビジネスに対して行動を起こす可能性があると言っていいと思う。 私がいつも言っているように、「お金を失うことを心配していないのであれば、おそらく問題がある」。 一般的には、転ばぬ先の杖というべきだろう。しかし、クレームを支払わないことが、実は損をするよりもずっと悪い場合が2つあると思う。 第一に、ニューヨーク州の中小企業であれば、同じような事態に陥るリスクがある。