航空機整備中に起きたエンジン落下事故
航空機事故における副操縦士の死亡に対する操縦士の責任 (1)本節は、(a)航空機の型式証明の申請中に、その申請が行われた航空機の型式に関連する型式証明の補正を申請する場合、および(b)その補正が飛行権限の変更に関連する場合に適用される。 (2) (1)項は、(4)項によって許可された状況において補正が行われる場合には適用されない。 (3) 修正は、第(4)項によって許容される状況においてなされたものとして扱われる-(a)修正がなされた時点で、大臣及び修正申請者の双方が、そのような状況においてなされたものとして扱うことに同意している場合、及び(b)大臣及び修正申請者のいずれも、そのような状況においてなされたものとして扱うことに同意していない場合。 (4) 大臣の見解において、(a)航空機が、第(3)項(a)に規定する状況において、航空機を運航する権利を有しない者によって運航された場合、または、(b)航空機が、第(3)項(b)に規定する状況において、航空機を運航する権利を有しない者によって運航された場合。 (5) 本項において、航空機とは、航空法におけるのと同じ意味を有する。