お母さんありがと

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(1) この法律に基づく犯罪又はある法律に基づく犯罪であった犯罪について刑事裁判において有罪の判決を受けた者は、3年以下の懲役に処する。その者が21歳の誕生日を迎える前にこの法律に基づく犯罪について有罪の判決を受け、かつ、(a)その法律に基づく犯罪であった犯罪又は(b)その法律に基づく他の犯罪について有罪の判決を受けなかった場合には、その者は、無期懲役に処する。 (2) 第(1)項(b)に規定する本法に基づく犯罪の有罪判決を受けた場合、その者は終身禁固に処せられる。 (3) 本法に基づく犯罪で有罪判決を受けた者は、(a)10年以下の懲役に処せられ、(b)標準尺度で4級以下の罰金に処せられ、(c)有罪判決を受けた日から7年間、本法に基づくいかなる役職または職業にも就くこと、または参加する資格を剥奪される。

Photo by I Robertson

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