この就業規則は、労働基準法第89条[作成及び届出の義務]に基づき…

この就業規則は、労働基準法 第89条[作成及び届出の義務]に基づき  従業員の労働条件、服務規律、その他の就業に関する事項を定めることにより  権利義務関係の明確化、労働条件の明確化、公平性の確保、企業の円滑な運営(ガバナンス)や  企業秩序の維持確立、労働生産性の向上、効率的な労務管理を目的とする。2.この就業規則に定めのない事項は、事務所の慣習、社会通念、公序良俗、労働基準法や  その他の法令の趣旨に反しない範囲で、事業主が決定する。3.この就業規則は、無断転載、複写、外部閲覧、持ち出し厳禁

就業規則は、従業員がその雇用の下で職務を遂行し、またはその他の職務を遂行するための条件を記載した文章とする。 就業規則には、少なくとも次の事項を記載しなければならない。 a. 従業員が理解できるように規定された各雇用の基本条件 b. 雇用の下で遂行される職務、例えば時間外労働、休憩、休日等 c. 欠員補充の手続き、報酬等 d. 勤務表、従業員の職務と権利 e. 雇用主が従業員の職務を遂行する際の規則 e. 雇用期間中、雇用主が遵守すべき規則 f. 従業員の雇用終了手続き g. 違反報告に関する行政処分規則に従って定められる違反報告手段 h. 賃金支払い手続き。 3.ENTION いかなる労働規則も遡及的に適用してはならない

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