自治会費の減額について

自治会費の減額について

(1) 地方自治法により課される自治会費は、自治会の支出に適用される。この章は、内閣の承認を得て大臣が執行し、手数料を減免または廃止する条件を定める。 (2 大臣は、地方自治法により課される自治会費の支出を規制及び管理するため、並びに自治会費の免除及び自治会活動を促進するために設立された一定の団体の手数料の納付の免除について定めるため、自治会費の利益のために、かつ、法律で認められる限度において、規則を制定することができる。 § 397. 団体の登録および登録に関する規定 (1) 地方自治体団体として登録される条件として、当該団体は、2週間以内に書面による申請を行わなければならない。 (2) 地方自治体団体の登録および登記には、地方自治法の規定を適用する。 (3 地方公共団体の長は、毎年度終了後二箇月以内に、地方公共団体の活動に関する年次報告を大臣に提出しなければならない。 (4 地方公共団体の長は、また、地方公共団体の活動に関する報告書を大臣に提出しなければならない。

Photo by Agência Brasília

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