処遇改善手当 1本化 職員の処遇改善
(1) 他の法律の規定にかかわらず、州政府は、次に掲げる事由によって生じた損失及び損害に対する補償を職員に付与し執行するために必要な付則を制定することができる: (a) 特別の職務、機能、権限若しくは義務又は特別の業務若しくは特殊の業務に従事する者の雇用に関する法律に基づき、公共サービス又は公共事業の職員が受けることができる特別の職務、機能、権限若しくは義務又は特別の業務若しくは特殊の業務の開始、維持又は終了; (b) 特別若しくは特殊の職務、機能、権力若しくは義務又は特別若しくは特殊の業務若しくは特殊の業務に従事する者の雇用に関する法律に基づき、公務員又は公共事業の職員が受けることができる特別若しくは特殊の職務、機能、権力若しくは義務又は特別若しくは特殊の業務の解雇、停職、降格、停止又は軽減。 (2 州政府は、この法律の目的のために充当された金銭から、次に掲げる事由によって生じた損失及び損害に対する補償金の支払のための規定を設けることができる: (a)公務又は公共サービスの職員が従事する特別若しくは特殊の任務若しくは機能又は特別若しくは特殊の役務の開始、維持又は終了。