処遇改善手当 1本化 職員の処遇改善
(1) 担当大臣は、労働社会省の勧告に基づき、本法に規定する従業員または従業員グループに対する補償の額および期間を定めることができる。 (2) 担当大臣は、調査が行われた後に出される命令により、従業員が第(1)項に規定される補償を受ける権利を有する条件を規定することができる。 (3) 第(2)項に基づき発令された命令に違反した場合は、10万リンギット以下の罰金もしくは1年以下の禁固刑、またはその両方により処罰される。ただし、第(2)項に基づき発令された命令に従い使用者に対して苦情を申し立てた個人は、侮辱罪として5千リンギット以下の罰金もしくは1年以下の禁固刑、またはその両方により処罰される場合がある。 (4) 担当大臣は、調査が行われた後に出される命令により、従業員が第(1)項に規定される補償を受ける権利を有する条件を指定することができる。 (5) 担当大臣は、本法の規定に加えて、第(1)項に規定する従業員に対する補償の条件を決定するための規則を定めることができる。 (6) 担当大臣は、調査が行われた後に発せられる命令により、以下の事項を決定することができる。