監督者登用前から研修を終えて
(4) 雇用関係に関する紛争に関して雇用主を代表すること。 出発休暇 24. 第16条および第17条において、有給休暇は、従業員が友人や親戚を訪問するため、またはそのための手配をするために取得することができる。 削除休暇 25. 第 16 項および第 17 項の目的のため、従業員が以下のことを行うために有給休暇を取得することができる: (a) 住所の変更、(b) 職務上のオーストラリア国外への赴任、(c) 従業員の葬儀 26. 第 16 項および第 17 項の目的のため、従業員が懲戒訓練および/または懲戒審査を含む懲戒 手続きを実施するために有給休暇を取得することができる。第 16 項および第 17 項の目的のため、被雇用者が斡旋機関の任命または斡旋機関の異動(被雇用者の斡旋機関への往復の旅費を含む)を行う必要がある場合、そのために有給休暇を取得することができる。 雇用サービス休暇 28. 第16条および第17条において、従業員が雇用カウンセリングなどの雇用サービスを受けるために有給休暇を取得することができる