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金融庁 規則 罰則 パワハラ いじめ ハラスメント対応  登録金融機関 業務改善計画  基本契約書 公表 何ができる? 窓口 債券貸借取引 マージンコール 問題点 

債券貸借取引 登録金融機関はいつ為替証書を発行してもらえますか? 為替証書は、借入総額が2,500ドル以上の場合にのみ発行されます。 為替証書は、登録金融機関または認可を受けた送金業者の要求によってのみ発行されます。 登録金融機関は通常、登録金融機関の顧客である範囲内で、登録送金業者から為替を受け取る。 登録金融機関が発行する為替証書には、2つの額面金額がある。一つ目は、登録金融機関が送金業者に請求できる金額である。もう1つは、登録金融機関が送金者に貸し出すことができる金額です。 為替証書には、送金人と公証人が署名する。 為替証書は以下の手順で発行される: 為替証書は送金人に渡される。 為替証書は送金人に渡される。送金人はそれを送金人(「ブローカー」と呼ばれる)に渡し、ブローカーはそれを為替証書(「ボンド」と呼ばれる)に渡す。 送金人はその為替を登録金融機関に預ける。金融機関は送金人に、為替証書の条件に従って必要な金額を支払います。 その代金は、以下の金融機関に請求されます。

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