時間外労働の平準化、削除、有給休暇取得促進
(2)軍隊の構成員である者は、次のいずれかの場合に、少なくとも12週間の年次有給休暇を取得する権利を有する: (a)連続12カ月以上の期間、その者の勤務に関連して休職している場合 (b)その者の勤務に関連して無給で服務している場合 (c)その者のパートナーの死亡による休職で無給で服務している場合 (d)12カ月以上の期間、国務長官の承認を得て無給で服務している場合、または軍隊の構成員として無給で服務している場合; (e)その者が、英国又はフランス以外の国の政府によって、又はその国の政府を代表してなされた命令により、軍隊の構成員として無給で服務している場合 (f)その者が、その者の家族の維持、昇進若しくは更生に関連して、又はその者の子その他の家族の世話及び支援に関連して、服務している場合 (g)その者が、その者の障害のために無給で服務している場合。 (3)本法において「年次有給休暇」とは、1996年雇用権法第1条が適用される休暇を意味する。 (4)年次有給休暇は、以下の場合でなければ権利を有しない。